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    [介護サービス事業者]介護職員等処遇改善加算等に関する届出

    • 公開日:2016年4月11日
    • 更新日:2024年4月19日
    • ID:2875

    介護サービス事業者等が、介護職員等処遇改善加算等を受けるための手続きについて、ご案内しています。

    令和6年度分の介護職員等処遇改善加算等計画書の提出

    概要

    • 令和6年度の介護職員等処遇改善加算等を受ける場合は、令和6年度の計画書の提出が必要です。提出がない場合は加算を受けることができませんのでご注意ください。
    • 令和6年6月からは従来の3加算が一本化されます。どの区分で算定できるかは、移行先検討・補助シートで算定できる区分をご確認ください。

    • 新加算についての問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されました。加算の要件・内容・様式の記入方法等については、厚生労働省相談窓口に問い合わせてください。

    どの区分で算定できるかわからないときはご覧ください。

    厚生労働省ホームページ

    厚生労働省相談窓口(加算の一本化)

    • 加算の一本化について質問等がある場合は、厚生労働省が開設しているこちらの窓口に問い合わせてください
    • 電話番号:050-3733-0222
    • 受付時間:午前9時から午後6時(土日含む)
    • 電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。

    厚生労働省通知

    すでに処遇改善加算等を算定しており、区分の変更がない場合

    提出方法

    令和6年度は原則として電子申請で提出を受け付けています。

    以下の提出フォームより必要事項を入力し提出してください。(郵送による提出はご遠慮ください。)

    介護サービス事業所と障害福祉サービス事業所で提出フォームが異なりますのでご注意ください。こちらは介護サービス事業所専用です。

    【介護サービス事業所専用】介護職員等処遇改善加算等計画書提出フォーム別ウィンドウで開く

    【留意事項】

    • 申請後、提出フォーム上に登録した担当者メールアドレス宛に、申請完了メールが送信されます。誤ったメールアドレスを入力しないように注意してください。
    • 申請完了メールには【受付番号】が記載されていますので、当該メールを紛失しないようにご注意ください。
    • 介護職員等処遇改善計画書を電子申請された場合、上記申請完了メール及び受付番号をもって、受け付けたことになりますので、監査指導課において受付印を押すことはありません。

    提出期限

    令和6年4月15日月曜日

    提出がない場合は令和6年度分の加算が算定できません。

    問い合わせ先

    処遇改善加算の内容・要件等、制度全般についてのご質問は、厚生労働省相談窓口にお電話ください。

    姫路市処遇改善加算等コールセンター

    • 電話番号:050-5536-1092
    • 受付時間:午前10時00分から午後4時30分 土曜日・日曜日・祝日を除く
    • 運営:パーソルテンプスタッフ株式会社「姫路市処遇改善計画等受付・審査担当」(委託先)
    • 申請受付開始当初はお電話が混み合うことが予想されますので、お電話が繋がらない場合は、時間をずらしてのお電話をお願いします。

    提出書類

    同一法人において対象となる事業所が11以上の場合は以下の様式を使用してください。

    新規申請または令和6年4月以降に区分変更の場合

    提出方法

    昨年同様、郵送で姫路市役所監査指導課に提出してください。

    提出期限

    • 令和6年4月、5月から新規に算定する場合・加算の区分を変更する場合
      計画書・体制届及び体制等状況一覧表:令和6年4月15日月曜日
    • 令和6年6月から新規に算定する場合
      計画書:令和6年4月15日月曜日
      体制届及び体制等状況一覧表:施設系サービス以外は令和6年5月15日水曜日、施設系サービスは令和6年5月31日金曜日
    • 令和6年7月以降に新規に算定する場合
      計画書・体制届及び体制等状況一覧表:算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日の場合は次の開庁日)

    問い合わせ先

    姫路市監査指導課 介護指定担当(姫路市役所 本庁舎8階)

    • 電話番号:079-221-2490
    • ファクス:079-221-2487
    • 受付時間:午前8時35分から午後5時20分 土曜日・日曜日・祝日を除く
    • 送付先:〒670-8501 姫路市安田4丁目1番

    提出書類

    1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 様式集のページからダウンロードしてください。
    2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 様式集のページからダウンロードしてください。
    3. 処遇改善計画書

    区分変更の場合 同一法人において対象となる事業所が11以上の場合は以下の様式を使用してください。

    区分変更の場合 同一法人において対象となる事業所が10以下の場合は以下の様式を使用してください。

    よくある質問

    質問: 計画書に入力しようとすると、保護がかかっておりパスワードを入力するように求められます。

    色付きのセルのみ入力してください。基本情報入力シートの流れに従って入力していくと、先に入力した事項を参照し自動で入力セルには入力できません。

    質問:区分変更はありませんが、郵送で提出してしまいました。どうすればよいですか。

    提出フォームから再度提出してください。

    質問:区分変更がありますが、提出フォームから提出してしまいました。どうすればよいですか。

    監査指導課介護指定担当宛に郵送で体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、処遇改善計画書を提出してください。

    令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告について

    提出期限

    令和4年度中に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、以下の提出期限までに実績報告書を必ずご提出ください。
    提出されない場合は、取得した加算の返還を求める場合があります。

    注意事項

    • 実績報告書の様式は、最新のものを使用してください。
    • 「別紙様式3-1」「別紙様式3-2」「別紙様式3-3」のみ提出してください。基本情報入力シート等の提出は不要です。
    • 実績報告書には記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついています。提出前に必ずエラーがないか確認してください。
    • 本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定要件の一つであるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に、実績報告において「賃金改善額<加算収入額」となる場合は、一時金や賞与等として早急に賃金改善し、当該改善も含めた実績報告書を再提出してください。

    提出期限

    令和5年7月31日(月曜日)郵送、必着

    提出先

    〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
    姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎8階)
    電話 079-221-2490
    ファクス 079-221-2487
    月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分までを除く)

    令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について

    提出書類・参考資料

    引き続き加算を算定する事業者

  • 別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
  • 別紙様式2-2 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)
  • 別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)
  • 別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)
  • 新たに加算を算定する事業者、加算区分を変更する事業者

    1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    2. 体制等状況一覧表
    3. 別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
    4. 別紙様式2-2 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)
      処遇改善加算のみ必要
    5. 別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)
      特定処遇改善加算のみ必要
    6. 別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)
      ベースアップ等支援加算のみ必要
    7. キャリアパス要件の適合状況を確認できる書類(就業規則、給与規程等)
      処遇改善加算のみ必要
    8. 労働保険関係成立届または労働保険概算・確定保険料申告書の写し
      処遇改善加算のみ必要

    (注意)

    令和5年4月1日または5月1日から算定

    令和5年4月17日(月曜日) 郵送、必着

    (注意)

    通常の提出期限

    加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当該日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前開庁日)

    (注意)

    • 他の指定権者と提出期限が異なる場合がありますので、提出時期には十分注意してください。
    • 提出期限を過ぎた場合は、新たな算定及び加算区分の変更はできません。

    提出先

    〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
    姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎8階)
    電話 079-221-2490
    ファクス 079-221-2487
    月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分までを除く)

    特別事情届出書について

    事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書(以下、特別事情届出書という。)により届け出てください。
    なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再提出する必要があります。
    また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

    変更の届出について

    申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件等)に変更があった事業者は届出を行ってください。

    介護職員等処遇改善加算等の考え方について