後期高齢者医療制度の被保険者
後期高齢者医療制度の被保険者の資格等についてご説明しています。
被保険者
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の方です。
- 兵庫県内に住む75歳以上の人(全員加入)
- 兵庫県内に住む65歳以上の人で一定の障害(注)があり、申請により広域連合の認定を受けた人(任意加入)
施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合もあります。(住所地特例)
これまで国民健康保険などの医療保険の被保険者だった人はもちろん、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者だった人も、それぞれの保険から脱退して後期高齢者医療制度の被保険者となります。
なお、生活保護受給者は対象外です。
(注)一定の障害の認定基準
身体障害者手帳 |
1級、2級、3級 |
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4級の一部
|
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療育手帳 | A判定 |
国民年金法による障害基礎年金 | 1級、2級 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
被保険者となる日
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは以下のときです。
- 75歳の誕生日から
- 65歳以上の人で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた日から
65歳以上75歳未満で一定の障害のある人の加入について
65歳以上75歳未満で一定の障害のある人は、後期高齢者医療制度に加入するかどうか選択することができます。
後期高齢者医療制度に加入した後も、75歳になるまでは届出により、いつでも将来に向かって後期高齢者医療制度から脱退し、他の医療保険に加入することもできます。
また、後期高齢者医療制度から脱退した後も、本人の申請により広域連合の認定を受けると、あらためて後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。
- 他の医療保険に加入するための資格要件・手続き等はそれぞれの医療保険によって異なります。加入を予定している医療保険の窓口で事前に手続き等を確認してください。
- 75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度に全員加入します。
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