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FAQ
離婚届を提出しただけでは、お子様の姓に変更はありません。変更を希望される場合は、まず家庭裁判所で「子の氏の変更の許可」を得る必要があります。許可された後に市役所で「入籍届」を提出していただくことで、お子様の姓が変わります。詳しくは関連情報をご覧ください。
姫路市役所市民局市民生活部住民窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話: 079-221-2360 ファクス: 079-221-2357
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