FAQ
田畑のあぜ焼き、火災と紛らわしい煙を発生させたり、火炎が発生する恐れのある行為を行うときは、事前にお近くの消防署に届出が必要です(姫路市火災予防条例54条)。
届出は電話でもかまいません。
なお、ごみなど廃棄物の野外焼却(野焼き)については、廃棄物処理基準に適合した焼却炉を用いて処理する場合を除いて、禁止されています。
姫路市役所消防局 予防課
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター3階
電話: 079-223-9532 ファクス: 079-223-9540
電話番号のかけ間違いにご注意ください!