子育て世帯の生活を支援するため、児童手当の受給者(0歳から高校生のいる世帯)等に対し臨時給付金を支給します。
重要
受給者の方は、支給決定時点で住民票が姫路市にある必要があります。
申請が必要な方については、令和5年12月31日(基準日)時点で対象児童の住民票が姫路市にある必要があります。(令和6年1月以降に児童が出生した場合は、出生時点の住民票が姫路市にある必要があります。)
支給対象者
- 令和5年度子育て応援臨時給付金を受給された方(令和5年度第2回子育て応援臨時給付金支給決定時点で姫路市に住民票のない方は除く)
- 令和5年6月分から12月分までの児童手当(特例給付を含む)を姫路市から受給された方(令和5年度第2回子育て応援臨時給付金支給決定時点で姫路市に住民票のない方は除く)
- 平成17年4月2日から令和5年12月31日(基準日)までに生まれた、基準日時点で姫路市に住民票のある児童を養育する父母等、または、基準日の翌日から令和6年4月1日までに出生した児童を養育する父母等(原則家計の中心者〔父母等のうち所得の高い方〕。ただし、家計の中心者が市外在住の場合は、姫路市に住民票のある父母等)
(注意)
平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれのお子様でも、婚姻されている場合は支給対象外となります。
児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則としてその児童の里親や施設の設置者から別途申請が必要です。
申請不要で給付金を受け取れる方
- 令和5年度子育て応援臨時給付金を受給された方(令和5年度第2回子育て応援臨時給付金支給決定時点で姫路市に住民票のない方は除く)
ただし、「令和5年度子育て応援臨時給付金」の支給を受けた方でも、前回支給されてから本給付金の支給が決定するまでの間に児童手当の受給者変更を行った場合は、変更後の受給者(姫路市内に住民票のある方に限る)へ振込を行います。 - 令和5年6月分から12月分までの児童手当(特例給付を含む)を姫路市から受給された方(令和5年度第2回子育て応援臨時給付金支給決定時点で姫路市に住民票のない方は除く)
ただし、本給付金の支給が決定するまでの間に児童手当の受給者変更を行った場合は、変更後の受給者(姫路市内に住民票のある方に限る)へ振込を行います。 - 令和6年1月以降に出生した児童を養育し、姫路市に児童手当の申請を行った方
- 1、2の対象の方には、令和6年2月19日にお知らせはがきを送付しました。
- 3の対象となる方は児童手当の認定・増額決定後に給付のご案内を送付します。その後、振込処理を行いますので申請は不要ですが、新生児分の振込は令和6年3月以降順次となります。
児童手当の現況届(令和5年度以前分)が未提出の方や、書類不備により認定請求が完了していない方については、手続きが完了するまで給付金も支給できません。
申請が必要な方
- 令和5年12月31日時点で姫路市に住民票を有する児童を養育している「令和5年度子育て応援臨時給付金」の支給対象ではなかった方
対象と思われる方には令和6年2月29日に申請の案内を送付しました。案内が届いていない方で対象と思われる方は、こども支援課までお問い合わせをお願いします。 - 新生児が生まれた、公務員の方及び児童手当が所得上限限度額以上のために資格喪失となった方
令和5年度子育て応援臨時給付金の様式第5号の申請書にて申請してください。記入方法については、記入例を参考にしてください。 - 高校生世代(平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)の児童が入所等している施設設置者または里親の方(「令和5年度子育て応援臨時給付金」を受給した時から状況等が変わられた方)
申請が必要と思われる方は、こども支援課までお問い合わせをお願いします。状況の聞き取りを行い、申請が必要と認められた方へは、申請書を郵送します。
申請期限
最終申請期限は、令和6年4月30日(消印有効)です。
申請期限を過ぎた場合、申請を辞退扱いとさせていただきますのでご注意ください。
給付額(給付は一回限りです)
支給方法
- 児童手当受給口座または令和5年度子育て応援臨時給付金受給口座に振込(申請不要で給付金を受け取れる方)
- 申請書にて支給要件の審査を行い、本給付金に該当する方のみご指定いただいた口座に振込(申請が必要な方)
- 振込通知はいたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。依頼人名は「ヒメジシコソダテオウエンキン」です。
支給時期
申請不要で給付金を受け取れる方の場合
- 令和5年度子育て応援臨時給付金を受給された方
令和6年2月下旬に給付金のお知らせが届いた方には、令和6年3月14日(木曜日)に支給を行いました。 - 令和5年6月分から12月分までの児童手当(特例給付を含む)を姫路市から受給された方
令和6年2月下旬に給付金のお知らせが届いた方には、令和6年3月14日(木曜日)に支給を行いました。 - 令和6年1月以降に出生した児童を養育し、姫路市に児童手当の申請を行った方
本給付金の対象となられた方にはこちらから案内を送付し、申請不要で受給いただけますが、児童手当の審査終了後に案内を送付するため、児童手当の申請から案内送付、給付金支給まで約2か月程度お時間をいただきます。
振込スケジュール
第1回:令和6年3月19日(火曜日)
令和6年3月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和6年3月8日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第2回:令和6年4月19日(金曜日)
令和6年4月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和6年3月29日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第3回:令和6年5月17日(金曜日)
令和6年5月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和6年4月30日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
注意事項
受給を拒否される方
給付金の受け取りを拒否されたい方のみ、ご提出ください。
令和5年度第2回子育て応援臨時給付金受給拒否の届出書
児童手当の受取口座を解約等によって改めて口座登録が必要な方のみ
口座登録等の届出指定口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、令和5年度第2回子育て応援臨時給付金が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。
解約等で振込不能となった場合のみ、届出書が確認でき次第、再度振込処理をしますが、振込が完了するまで約2週間程お時間をいただいますのでご了承ください。
令和5年度第2回子育て応援給付金支給口座登録等の届出書
よくあるご質問(Q&A)
令和5年度子育て応援臨時給付金を受給しましたが、その後引っ越した場合には給付金の振込はどうなりますか?
令和5年度第2回子育て応援臨時給付金の支給決定をした時点で姫路市に住民票のある受給者の方が対象になります。令和5年度子育て応援臨時給付金を受給された後、姫路市外に転出された方は給付対象外となります。
DV被害により子どもとともに姫路市に避難していますが、どうなりますか?
令和5年12月分(2月支給)の児童手当の支給を姫路市から受けられている場合は、姫路市に住民票がなくても支給されます。
子供が姫路市内の児童養護施設等に入所しているのですが、給付金はどうなりますか?
令和5年12月に離婚が成立し、児童手当の請求者変更を行いました。今回の給付金はどうなりますか?
令和5年度子育て応援臨時給付金を受け取っている方が対象となりますが、第2回給付金の支給決定までに請求者変更されていて、かつ、変更後の受給者の住民票が姫路市にある場合は、変更後の受給者へ支給されます。
令和5年10月に生計中心者の夫のみ、市外に転出しました。児童手当は夫が市外で受給しています。子どもは姫路に住んでいますが、今回の給付金は対象になりますか?
令和5年12月31日時点で児童の住民票が姫路市にある場合は対象となります。姫路市に住民票のある保護者等の方から申請をしてください。