令和元年7月18日 京都市において、ガソリンを悪用した放火火災により多数の死傷者が発生しました。
この放火火災を受けて、ガソリンスタンドにおいて詰め替え販売したガソリンが放火などの犯罪に悪用されることを防ぐため、危険物の規制に関する規則が改正され、令和2年2月1日から、ガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される方に対して、
が義務付けられました。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
販売記録表(例)等
ガソリンは常温ではもちろん、-40度でも静電気や電気スイッチの火花などのちょっとした火源でも引火し、爆発的に燃焼します。
ガソリンの蒸気は目に見えず、また空気より重く、穴やくぼみなどに溜まりやすいため、離れたところにある思わぬ火源によって引火するおそれがあります。
ガソリンを入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質や容量に制限があります。
また、ガソリンを入れる容器は、性能試験(落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験)に適合したものでなければなりません。
従って、灯油用ポリ容器やペットボトル、ガラス瓶などにガソリンを入れることは出来ません。
ガソリンを入れた容器を、トラックの荷台ではなく乗用車で運搬する場合、最大容積22リットルまでの金属製容器しか認められていません。
セルフスタンドでは、顧客自らガソリンを容器に詰め替えすることはできません。
監視業務中、顧客が車の荷台やドアを開放した状態で給油するような素振りがあれば、安易に給油許可ボタンを押下せず、監視カメラや目視によってしっかりと確認することが必要です。
関係ファイル
姫路市消防局予防課 危険物担当
姫路市三左衛門堀西の町3番地
電話 079-223-9539(ダイヤルイン)
姫路市役所消防局 予防課
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター3階
電話番号: 079-223-9532 ファクス番号: 079-223-9540
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