住宅用火災警報器とは、火災の煙や熱を感知し鳴動することにより、逃げ遅れによる被害を防止するための住宅防火対策に効果的な機器のことです。
消防法によりすべての住宅に設置が義務付けられており、姫路市火災予防条例により設置・維持の基準が定められています。
実際に、「住宅用火災警報器のおかげ」で大切な命や財産を守ることが出来た、または、被害が少なくて済んだという事例が多数報告されています。
添付ファイル
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戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
(ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)
住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)とされています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸住宅などの場合は、大家さんまたは不動産会社と借受人が協議して設置することとなります。
住宅における火災の発生を未然にまたは早期に感知し、警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。
住宅用火災警報器等には、次のようなものがあります。
壁掛け型 天井設置型
寝室等取り付けの対象(主寝室及び子供部屋)の絵
3階建て以上の場合、上記の場所に加え、寝室がある階から2つ下の階の階段に設置します。(当該階段の上階に警報器が設置されている場合を除く)
また、寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
台所は設置が必要な場所として義務化にはなっていませんが、住宅用火災警報器の設置をお勧めします
梁などがある場合は梁から0.6メートル以上離して設置
住宅用火災警報器には、国で定める技術上の規格があり、その規格に適合する製品には検定合格の表示がされています。
検定合格の表示
従来のNSマークが表示されているものは、検定品と同等の性能を有するものとして、平成31年3月31日までに設置されたものは、平成31年4月1日以降も機能に異常等がない限りは交換する必要はありません。
取扱店一覧(下記のホームページに取扱店舗の一覧が掲載されています。)
(一社)兵庫県消防設備保守協会のホームページ別ウィンドウで開く
(播但支部「住宅用火災警報器リスト」をクリック)
(一社)日本火災報知器工業会のホームページ別ウィンドウで開く
(お問い合わせ先一覧)
添付ファイル
姫路市消防局では、住宅用火災警報器を販売しているお店や電気工事業者、消防設備業者のみなさんと強力に連携して、住宅用火災警報器の普及を図るため、住宅用火災警報器普及協力事業所を募集しましたところ、一覧表の皆さんからご協力をいただくことになりました。
ご協力をいただいている「普及協力事業所」の皆さんのお店では、住宅用火災警報器の設置に関する相談や地域、団体などで実施する「共同購入」(まとめ買い)への対応、住宅用火災警報器の特設コーナーを設置したり、ポスターの掲示やリーフレットの配布、レシートや折り込みチラシ等にメッセージ文を掲載していただいたりと、お店ごとに実施可能な範囲で、積極的な取り組みを行っていただくこととなっております。
この一覧表は、次の各要件に合致した事業所の皆さんを掲載しております。
ご購入や見積りのお問い合わせは、直接販売店へお願いします。
また、消防局が仲介や関与することはありません。
普及協力事業所の標章
普及啓発用ちらしと共同購入の手引き
添付ファイル
姫路市消防局 予防課
〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地
電話番号 079-223-9532
ファクス 079-223-9540
Eメール syob‐yobou@city.himeji.hyogo.jp
姫路市役所消防局 予防課
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター3階
電話番号: 079-223-9532 ファクス番号: 079-223-9540
電話番号のかけ間違いにご注意ください!