ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    介護保険のしくみ

    • 公開日:2015年6月15日
    • 更新日:2015年6月15日
    • ID:2555

    介護保険のしくみについてご案内しています。

    みんなで「介護」を支え合うために

    多くの方が長生きできるようになった現在、介護は誰もが避けては通れない問題となっています。介護保険は、今まで本人や家族が抱えてきた介護の不安や負担を、社会全体で支え合うためにつくられた制度です。いつまでも住みなれたこのまちでみなさんが安心して暮らしていくために、介護保険制度にご理解とご協力をお願いします。

    • 介護が必要となっても、自立した生活がおくれるよう支援します。
    • 家族の介護の負担を軽減し、介護を社会全体で支えます。
    • 必要なサービスを自由に選んで利用できます。
    • 医療や福祉の介護サービスを総合的に利用できます。

    制度の概要

    介護保険制度はみなさんの住む市区町村が保険者となって運営します。
    40歳以上の人全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(1割、2割または3割負担となります)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。

    介護保険制度の概要

    介護保険の仕組みを図で表しています。
    40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(1割、2割または3割負担となります)を支払って介護サービスを利用します。
    保険者は被保険者が支払った残りの費用(9割、8割または7割)をサービス提供事業者に介護報酬として支払います。併せて保険者では要介護認定や被保険者証の交付等を行っています。

    一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割または3割になります

    平成30年8月より、65歳以上の方のうち、一定以上の所得のある方にサービス費の2割の負担をいただいていたところ、現役並みの所得がある方に関しては3割をご負担いただくことになります。
    詳しくは、厚生労働省が作成した下記のリーフレットをご覧ください。

    災害等による介護保険サービス利用料の減額

     震災、水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者またはその属する世帯の生計中心者の所有する住宅・家財に著しい被害を受けた場合や、失業など特別な事情で被保険者またはその属する世帯の生計中心者の所得が著しく減少したことにより、介護保険サービス費の利用者負担額の支払いが困難になったときは、利用者負担額の軽減が受けられる場合があります。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部介護保険課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2445/2447/2449/2923 ファクス番号: 079-221-2925

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム