廃棄物処理法および姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(以下:市条例)により、産業廃棄物を排出する場所(例:製造工場内、解体工事現場等)以外で産業廃棄物を保管する場合は届出が必要です。
廃棄物処理法により、建築工事に伴い生ずる産業廃棄物について、排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら保管しようとするときは、あらかじめその旨を届出するよう義務付けられています。
大量に保管されることで市民の生活環境への影響を与えるおそれのある産業廃棄物(排出事業者自らが排出したもの)について、一定規模以上の保管行為は市への届出が義務付けられています。
産業廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法による保管基準も適用され、基準に適合しない保管を行った場合は、搬入一時停止命令、改善命令または措置命令等の対象となります。
市条例と廃棄物処理法の両方の対象となる保管の場合、両方の届出が必要となりますが、保管場所の平面図等、重複する添付書類について市条例分を省略可能です。
添付ファイル
廃止の届出書には添付書類は不要です。
添付ファイル
届出の受付窓口はいずれも産業廃棄物対策課です。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
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