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    排出事業者による産業廃棄物の処理状況確認に係る努力義務の明確化

    • 公開日:2013年7月7日
    • 更新日:2019年4月22日
    • ID:1204

    排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理状況を確認し、適正処理が行われるよう必要な措置を講じなければなりません。

    概要

    排出事業者は、その産業廃棄物の運搬または処分を処理業者に委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行った上で、最終処分が終了するまでの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
    このことにより、排出事業者が産業廃棄物の処理状況に関する確認を行う責務を有することについて明確化されました。

    処理状況の確認方法の例

    確認方法例1

    委託先の中間処理施設または最終処分場について、適正処理のための必要最低限の次の事項を実地に確認する方法。

    • 委託先の産業廃棄物処理施設が使用可能な状況か(処理能力、保管上限、最終処分場の残余容量など)
    • 施設外への廃棄物の飛散または流出などは無いか
    • 廃棄物保管場所での飛散または流出などは無いか
    • 展開検査が適正に行われているか(安定型最終処分場の場合)

    確認方法例2

    優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定等を受けた産業廃棄物処理業者等に処理委託している場合、産業廃棄物の処理状況、処理施設の稼動状況および維持管理状況等の公表情報から、委託した産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認する方法。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階

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    電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954

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