マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度が強化されました。
マニフェストの交付者は、委託先から送付を受けたマニフェストの写しとの照合、処理が適正に終了したことを確認し、交付したマニフェストの写し(いわゆるA票)を5年間保存しなければなりません。
産業廃棄物の運搬または処分の受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引渡しを受けてはいけません。(事業者は産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを受託者へ交付しなければなりません。)
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
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