自動車リサイクル法の概要についてお知らせします。
使用済自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)が平成17年1月1日から本格施行されました。
自動車リサイクル法は、使用済自動車(廃車)の不法投棄、不適正処理や環境問題に対応するため、自動車メーカーを中心とした関連事業者や自動車の所有者の役割分担を定めた法律で、自動車(全ての四輪自動車)をお持ちの皆さんに自動車リサイクル料金の負担をお願いします。
リサイクル料金を負担する時期は以下のとおりです。
自動車毎にメーカーが設定し、ホームページで公表しています。
自動車リサイクルシステムのホームページから各メーカーのリサイクル料金が検索できますので、下記の関連情報をご参照ください。
また、各メーカーのリンク集が一般社団法人自動車再資源化協力機構が掲載されていますので、合わせて下記の関連情報からご覧ください。
販売店等でリサイクル料金をお支払いいただくとリサイクル券(預託証明書)が発行されます。
リサイクル料金の支払いを証明するために発行される書面なので、車検証と一緒に大切に保管してください。
リサイクルに関するお問い合わせは下記のコンタクトセンターへ、その他リサイクル法に関する詳しいことは下記の関連情報にある公益財団法人自動車リサイクル促進センターのサイトをご覧ください。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!