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公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する、証明力の高い公文書です。遺言、金銭および賃貸等各種契約、離婚などでの公正証書作成について、専門家がアドバイスします。
遺言、金銭および賃貸等各種契約、離婚等の公正証書の作成に関する相談
第3月曜日 午後1時30分から3時30分まで(受付は午後1時00分から3時00分まで)
公証人
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